Sunday, March 20, 2005

Pacifism Debate: Article 9

日本国憲法 第九条

第一項

日本国民は、
正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、
武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。

第二項

前項の目的を達するため、
陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。

国の交戦権は、
これを認めない。

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