Saturday, May 06, 2006

【Internet】「自殺」アラカルト "Suicide" a la carte

【Internet】お葬式プラザ.1989.『「自殺」アラカルト』.

何で突然こんな物騒なサイト?と思うかもしれませんが、
別に自殺願望とかは全くありません。ご心配なく。

あのですね、安楽死を認めるべきか、というディベートの解説を受けたんですね。
オーストラリア人の講師に。もう2年近くも前の話ですけれども。
オランダをはじめ、合法化されるケースが最近増えてきてますね。

まあともかくその授業の中で、「自殺は何処の国でも違法だ」と言われました。

で・・・、「そうだっけ?習ってないぞ、そんなことは学校で」と思ったわけです。

そこでちょっと調べてみました。

嘘じゃん!!
日本の刑法では自殺は違法ではないようです。
おかしいと思ったんですよね。
ちくしょう、あいつめ。今度言っておかなくちゃ。

ちなみにその後に書いてある、イギリスで1961年以降自殺が増えなかったというくだり。
「安楽死を合法化すると、自殺助長」系の議論に対する反論に使えそうですね。
合法性・違法性や懲罰の有無と自殺者数には関連なし、と。

---------------------------------------------
日本では旧刑法も新刑法も、自殺を犯罪と見なしていない。その理由は、「自殺に可罰的違法性が認められない」と、「自殺は罰すべき価値のある違法行為であるが、自殺者を非難することは残酷であり、責任阻却事由が存在する」とがある。何れにしろ刑法に自殺関与罪はあっても自殺罪、自殺未遂罪はない。

イギリスでは1916年の政策下で、自殺未遂者は逮捕されるとあった。1946年から1955年の10年間に5,794件の自殺未遂者が審理され5,477人が有罪とされ、308人が実刑を宣告されている。しかし1961年の刑法改正で犯罪とは見なされなくなった。しかしこうした改正によって自殺者数になんら目立った影響が出ていない。

現行のカトリック教会法では自殺と自殺未遂をともに罰している。自殺未遂の前歴のあるものは聖職に「不適応」とし、精神異常でない者が自殺した場合、教会基地に埋葬することを拒絶し、葬儀ミサを禁止すると規定している。
---------------------------------------------

ちなみに、刑法には以下のように、自殺幇助の違法性は定めてあります。
ちょっと気になるのは、自殺幇助罪の方が殺人罪より最短服務期間が長いんですね。
それってどうしてですかね・・・?
--------------------------------
第百九十九条 【 殺人 】
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
 
第二百条 削除
 
第二百一条 【 予備 】
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
 
第二百二条 【 自殺関与及び同意殺人 】
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
 
第二百三条 【 未遂罪 】
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。

-------------------------------------

No comments: